夫年収1500万、妻個人事業主白色申告の同一生計について
私はサラリーマンで年収約1500万です。ふるさと納税や不動産所得もあるので確定申告をしています。妻は個人事業主で白色申告で収支内訳表で所得が90万でした。しかし実際は実際の経営は赤字で、妻の国民年金、国民保健は私が支払ってます。この場合妻の確定申告で社会保険料控除を申請するのではなく、私の社会保険料控除にプラスしていいのでしょうか?
税理士の回答

実際に社会保険料を支払った方が社会保険料控除を適用できます。
したがって、ご相談者様が支払われた奥様の社会保険料につきましては、ご相談者様が社会保険料控除できます。
とても早いお応え、ありがとうございます。
では妻の所得税申告のところでは社会保険料控除欄は0で申告して、私の社会保険料控除のところで、プラスして申告するで、あってますか?

では妻の所得税申告のところでは社会保険料控除欄は0で申告して、私の社会保険料控除のところで、プラスして申告するで、あってますか?
→はい。ご相談者様のご理解のとおりです。
ありがとうございました
安心しました
妻の所得が収支内訳表で90万あるので、私で控除出来ないと思ってました
本投稿は、2022年02月20日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。