[配偶者控除]扶養内パートと雑所得 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内パートと雑所得

現在扶養内パートで年収98万円程です。
アフェリエイトの副業収入や、仮想通貨の利確などが20万円を超えたら確定申告が必要だと思いますが、パートが扶養内で収まったとしても、雑所得を合わせて130万円を超えてしまったら扶養を抜けなくてはならないのでしょうか?

また、雑所得が20万以内だと確定申告は必要ないが住民税の申告は必要ですよね。
配当所得の申告?申請?などをe-Taxで確定申告する際に雑所得を一緒に入力すれば、別途住民税の申告をしなくても勝手にやってくれるのでしょうか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、所得税の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、所得税の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(アフィリエイト、仮想通貨)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
社会保険の扶養については、給与収入金額と雑所得金額(仮想通貨を除く)の合計額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。なお、確定申告をすれば、住民税申告は不要になります。

回答します。
概ねあなた様のお考えのとおりです。
税金の扶養の判定は合計所得が48万円までです。
給与収入103万円までなら、ご主人の扶養に入れるのは、給与の経費である給与所得控除が55万円あるからです。
このため給与収入103万円から55万円を差し引いた残りが48万円となるためです。
但し、収入が130万円を超えますと、ご主人の社会保険の扶養から外れることになります。この130万円にも注意を払いながら働くことが必要です。
そして、雑所得が20万円までなら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。
そして、確定申告は住民税の申告も兼ねています。
確定申告のデータが地方自治体へ送られますので、確定申告を行えば全て終了します。

お二方とも、素早いご回答ありがとうございます。
重ねてすみませんが教えていただけると幸いです。

所得税の扶養というのは、いわゆる103万円のかべのところですね。
パートが103万円ギリギリのところなので、20万円以上の雑所得を申告したら所得税を払うことになるというのは諦めがあります。

社会保険の扶養を抜けるのは絶対に避けたいので、給与と経費を抜いた雑所得で130万円を超えなければ大丈夫なのですね。
パートを103万円以内、雑所得を20万円以内におさめると、住民税の申告(もしくは確定申告)のみでいいということですね。


給与とアフェリエイトの年末の合計金額を見て仮想通貨の利確を調整すればいいかなとおもったのですが、ご回答の中に「社会保険の扶養については、給与収入金額と雑所得金額(仮想通貨を除く)」とありますが、仮想通貨を除くというのはどういうことなのでしょうか?

仮想通貨の収入は、常態として継続性を有する収入ではないため社会保険扶養判定の収入には含まれれないと思います。

ご回答ありがとうございます!なるほど!そこ、ものすごく気になっていたところなのです。仮想通貨なんて、毎年申告できるわけじゃないだろうし、社会保険外されたらたまったもんじゃないなと。

10月からまた保険等色々変更がありますが、現状はこのまま100万以内+雑所得20万以内で調整できるようにしていこうとおもいます。

今までずっと気になってはいたものの相談できる人や場所がなかったので、このような場所に巡り会えてよかったです。

ありがとうございましたm(_ _)m

本投稿は、2022年02月20日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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