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扶養内でのパート+メルレの収入に対する税金について

現在夫の扶養内でパートをしており
一年で給料50~70万です。

①副業でメールレディを行おうか考えており、その場合年間で10万を目安に稼ごうと思っています。20万以下であれば確定申告は行わなくて大丈夫で間違いないでしょうか?

②2つあわせても夫の扶養内での収入になると思うのですがメールレディーで稼いだぶんの住民税はどうなりますか?

③パートの収入はパートの方で年末調整してもらっているのですがメールレディの収入は夫の会社の年末調整で報告しなければいけないですか?

④1~3の上記については夫の年収によっても変わってきますか?

出来れば夫にはメールレディを知られたくありません。
あまりにも無知で申し訳ありませんが宜しくお願いします。

税理士の回答

①給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
②合計所得金額が45万円以下であれば、住民税の申告義務はありません。
③給与所得と同様に雑所得として報告することになります。
④ご主人の年収により変わることはないです。

ご丁寧な説明ありがとうございます!!


ではパートの年収が60万
メルレの年収が10万であれば
合計所得は45万いかないですか?

色々計算式などネットで調べたりも
したのですが不安で…


できれば式も教えて頂きたいです。

お忙しいと思いますが
よろしくお願いします。
お手数おかけし申し訳ございません。

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額60万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額5万円
2.雑所得(メルレ)
収入金額10万円-経費=雑所得金額10万円
3.1+2=合計所得金額15万円
②①と同様になります。

本投稿は、2022年02月20日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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