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税金で親にばれないバイトについて

こんにちは。
現在19の専門学生です。
奨学金をもらって学校に通っているのですが、娯楽費用を稼ぐために、バイトをしたいと考えております。
学校が忙しいため、店舗型の風俗の体験入店で10万ほど稼ぎたいと考えています。
また、メルカリによる収入が一月一日から今日までに二万ほどあり、他にチャットレディによる収入が六千円ほどあります。
この場合、所得税や住民税などもろもろの税金により、親にばれたりするでしょうか?
二十万以下ならば確定申告しなくても大丈夫でしょうか?
バイトをすること事態を隠したいと考えております。
また、上記までの内容で、親にばれない場合、何万ほどまでならば親にばれませんか?
出来れば確定申告しなくても良い金額かつ親にばれない金額で押さえたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問の内容から、給与収入ではない前提で説明します。
1/1から12/31までの収入から経費を差し引いた金額が38万円以下であれば、基礎控除が38万円なので、税金はかからず確定申告しなくても大丈夫です。
親にバイトがバレるバレないは、様々な方が関わることなので、確定申告するしない・金額いかんに関係なく、保証できません。

回答ありがとうございます。
追加で質問なのですが、風俗によるものが給与所得に該当する場合はどうなりますか?
雑所得に含まれる場合は合わせて38万までは確定申告せず、もろもろの税金はかからないのでしょうか?

仮に、給与所得の場合、給与収入が161万9千円未満までは給与所得控除金額が65万円あります。
10万円でしたら、所得金額は0円となります。
雑所得の場合、事業所得と雑所得を合わせた、合計所得が38万円以下であれば、確定申告する必要はありません。

たびたび質問すみません。
風俗によるものが給与所得だった場合、メルカリとチャットレディの雑所得20万以下と給与所得161万9千円までは確定申告せず住民税、所得税といったもろもろの税金はかからないと言うことでしょうか?

雑所得38万円以下と給与所得65万円以下で確定申告する必要がないとゆうここです。
20万円以下については、申告義務のなかに、給与所得の場合は、給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告しなくてもよい、とゆことです。
確定申告しなくても、給与所得の金額によって、所得税・住民税がかかると考えられます。
最初のご質問に戻りますと、給与所得の場合は、給与支払者は役所に給与支払報告書を提出することから、扶養に誤りがありますと、親に
税務署から連絡がくる可能性は大です。
風俗によるものが、給与所得となるかは、風俗経営者にご確認ください。

本投稿は、2017年06月23日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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