損益通算のために特定口座の譲渡益の申告すると扶養控除が外れますか?
昨年の3月に会社を退職し、現在主人の扶養に入っている専業主婦です。
昨年度特定口座(源泉徴収あり)の株の年間譲渡益が約104万円あり、所得税を16万円ほどの源泉徴収されています。
また一般口座の株で年間損失が約55万円ありました。(間違って一般口座で購入してしまった株を処分しました)
1月〜3月の給与収入が90万円です。
特定口座と一般口座の損益通算をするために、特定口座の譲渡益も確定申告した場合は所得が48万円を上回ることになり、扶養から外れてしまうことになるでしょうか?
またその場合は、特定口座の確定申告は行わず、一般口座の損失分だけを繰越損失として申請するのがよいでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
損益通算のため確定申告すると、あなたの合計所得は104ー55+90ー55でだいたい84万です。配偶者控除の対象ではありません。でも配偶者特別控除というのがあってその対象で38万ご主人の所得から引けるので不利益はありません。確定申告するといいです。
ご回答ありがとうございました。
とてもよくわかりました。
ちなみに社会保険は昨年の4月から扶養に入りましたが、3月までの給与所得は加味されず、4月以降の収入も104万−55万=49万となり、こちらも扶養から外れないという認識でよろしいでしょうか。
何度も申し訳ございません。

安島秀樹
社会保険の130万基準は健保組合によって運用がちがうみたいなので確実なことはいえないのですが、ふうつ株の売却益はカウントしなくて、いま働いていないということならまったく問題ないと思います。
とてもよくわかりました。
自分で調べてもなかなか分からなかった部分がすっきりしました。
小さな子供を連れて相談会などに行くのも難しく、万が一扶養が外れてはと損益通算を諦めようかと思ったところにこちらの相談窓口を知りました。すぐにご回答をいただけて本当にありがたかったです。大変お世話になりました。
本投稿は、2022年03月06日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。