税理士ドットコム - [配偶者控除]パート主婦の雑所得について。 - ①給与収入だけであれば、年収103万円以下であれば...
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パート主婦の雑所得について。

こちらでいろいろと雑所得についての質問を拝見して自分なりに理解をしてきたところですがその先がわからないので教えていただけると幸いです。

まず、現在夫の扶養に入っており、年間65万円以下のパート収入なので控除で給与所得は0になり、38万円までは雑所得で収入を得てもなにも起こらないとの理解をしております。

①この際、20万円を超える所得なので確定申告が必要だと思っているのですが、扶養範囲内でも38万円に20%の税金はかかってくるのでしょうか??

②例えばここで38万円を超え、50万、60万と雑所得で収入を得れる場合、130万の壁などは一時的な雑所得で関係してしまうのでしょうか?社会保険を払うことになるのは微妙かなと思っております。

支離滅裂なことを言っておりましたら、申し訳ございません。ご教授願います。

税理士の回答

①給与収入だけであれば、年収103万円以下であれば非課税で扶養内になります。給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、20万円ルールは、給与所得者(年末調整をする人)に適用されます。
②社会保険の扶養については、雑所得の場合、収入金額から経費を引いた雑所得金額が130万円以下であれば、扶養内になると思います。

まず、現在夫の扶養に入っており、年間65万円以下のパート収入なので控除で給与所得は0になり、38万円までは雑所得で収入を得てもなにも起こらないとの理解をしております。

現在は55万円以下の収入で給与所得が0円です。
また、38万円ではなく48万円です。

①この際、20万円を超える所得なので確定申告が必要だと思っているのですが、扶養範囲内でも38万円に20%の税金はかかってくるのでしょうか??

基礎控除48万円があるため合計所得が48万円までは所得税はかかりません。(なぜ20%なのでしょうか)

②例えばここで38万円を超え、50万、60万と雑所得で収入を得れる場合、130万の壁などは一時的な雑所得で関係してしまうのでしょうか?社会保険を払うことになるのは微妙かなと思っております。

48万円を超えた場合、社会保険を自身で払うことになるかどうかのご質問だと思われますが、130万円の壁は給与所得のみの場合の給与収入の限度額のことですので、ご主人の勤務先の社会保険担当に確認してみることをおすすめします。

基礎控除が48万円にあがったことも教えていただきありがたいです。
雑所得48万円に対しての税金20%は、雑所得が20万をこえるとだいたい20%の税金がかかるとの記憶だったのでそう記載させていただきました。

社会保険担当に確認してみます。ありがとうございます。

本投稿は、2022年03月12日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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