夫の扶養に入ることができるか知りたいです
3月末で会社を退職します。
1月からの年収は105万円ほどです。
退職後はパートで月8万円ほど稼ぐ予定です。
先ほどの105万と合わせると合計で約170万の年収になると思われます。
社会保険上の扶養と、税法上の扶養ともに入ることができますか。
その場合には
国民健康保険や国民年金を払う必要はない
満額の38万円ではないが配偶者特別控除が受けられる
ということになりますでしょうか。
税理士の回答

今後の年収が8万×12=96万ですからできると思います。その場合には
国民健康保険や国民年金を払う必要はない
満額の38万円ではないが配偶者特別控除が受けられる
ということになります
回答します。
配偶者特別38万円は、あなたの給与収入が103万円までですが、配偶者特別控除38万円は給与収入150万円までなら受けられます。
また、社会保険の扶養は、あなたの給与収入が130万円までなら入れます。なお、この点については、ご主人の勤務先に確認してください。
あなたの給与収入が106万円の場合もありますので確認が必要です。
大変助かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年03月12日 03時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。