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業務委託とパートのかけもちで旦那の扶養に入れるのでしょうか?

今は、国民健康保険に加入しており
今年度からパートの年間収入70万に抑え
個人事業の青色申告で年間50万の収入にしようと考えております。
その際は、旦那の扶養に入ることは、可能でしょうか?
もし、入れる際は、必要書類など、何が必要となりますでしょうか?
よくわからないので、ご回答のほう、よろしくお願い致します。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額70万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額15万円
2.事業所得
収入金額50万円-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額0
3.1+2=合計所得金額15万円
なお、扶養内の場合でも、ご主人の年末調整の時に合計所得金額の見積額を報告することになります。

ご回答ありがとうございます。
では、個人事業のほうは、もっと稼いでもいいってことでよろしいでしょうか?
旦那の職場、保険組合には、どんな書類が必要なのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

所得税の扶養だけであれば、合計所得金額が48万円までは稼げます。なお、ご主の勤務先には、年末調整の時の書類に合計所得金額の見積額を記載することになります。社会保険については、国保に加入されていれば特に必要な書類はないと思います。

旦那の社会保険に入りたいときは、また違うお話なのでしょうか?
旦那の社会保険に入れてもらいたいと思ってるのですが‥。
そうしたいときのアドバイスをお願い致します。

給与収入金額と事業所得金額(収入金額-経費)の合計が130万円未満であれば、扶養内になると思います。ご主人の勤務先に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2022年03月20日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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