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家内労働者等の必要経費の特例を利用したフリーランスの扶養について

開業届けを提出し、フリーランスの営業アシスタントをしています。
現在、扶養内年収90万で家内労働者等の必要経費の特例を利用し確定申告しました。この場合、税金、社会保険共に扶養内になるかと思います。
今後年収150万と仮定した場合、家内労働者等の必要経費の特例を利用で税金、社会保険共に扶養内になりますか?白色申告をしています。
扶養を外れてしまう場合、どのくらい年収を増やせば損しないでしょうか。

税理士の回答

所得税の扶養については、事業所得金額(収入金額-特例経費)が48万円以下であれば扶養内になります。なお、社会保険の扶養については、事業所得金額が130万円未満であれば扶養内になると思われますが、特例経費については適用がされない可能性があると思います。詳細については、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。

本投稿は、2022年03月26日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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