税理士ドットコム - [配偶者控除]合同会社の代表の妻が、同じ会社の代表の夫の扶養に入ることは可能でしょうか? - 役員報酬がゼロ円であれば、扶養には入れるはずです。
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合同会社の代表の妻が、同じ会社の代表の夫の扶養に入ることは可能でしょうか?

夫婦代表で合同会社を保有しております。(現在1期目です)

二人ともが代表として登録しておりますが、印鑑登録は、妻のみが代表となっています。

現在、二人とも役員報酬ゼロという状態ですが、2期目より、夫にのみ役員報酬を支払い、社会保険に入ることを検討しております。

(現在は、夫は別のところに勤めておりますが、2期目のタイミングで退職して、この合同会社のみということになります)


妻は、この合同会社以外に働きに出ているわけではなく、収入はない状態ですので、扶養の条件自体は満たしているかと思いますが、妻も合同会社の代表であるという状態のこのような場合でも、妻は役員報酬ゼロであれば、夫の扶養に入るということは可能なのでしょうか?

恐れ入りますが、ご教示いただけましたら幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

本投稿は、2022年04月07日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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