130万壁、扶養
2年くらい前ですが、妻に不動産収入が入る事になり、私(夫)の会社に妻の収入がパート収入と不動産収入で103万以上になる事を伝えました。そこで130万の壁の話しにもなり、月々の収入は合わせて12、3万だが、確定申告したら130万越えるかわからないと伝えました。すると会社としては、月々の収入で判断するので、奥さんの月々の収入がわかるものを提出して下さいと言われ、パートの明細と不動産収入が入っている通帳のコピーを提出しました。結局妻は扶養から外れ、国民年金も自分で納めることになりました。その後、確定申告で130万以内の収入だった事がわかったのですが、会社としては月々の収入で判断って言われたら従うしかないのでしょうか?
税理士の回答

社会保険の扶養については、給与収入とその他の所得がある場合、給与収入金額と所得金額(収入金額-経費)の合計が130万円未満であれば、扶養内になると思います。管轄の年金事務所に扶養内かどうかを確認して会社に報告するのが良いと思います。
回答します。
これは仕方ありません。扶養の判定は過去と将来の両方あります。特に将来についてが厳しいものと考えてください。理由は超えたことが分かった時点までに病院等に保険証を使用していたら、過去に遡って保険適用7割分の支払が求められます。
但し、結果として超えなかったことが分かれば、勤務先経由で確定申告書の写しを提出すれば扶養に戻れます。
必ず超えないようにすることが重要です。
ご回答ありがとうございます。再度もうひとつだけご質問したいのですが、いくら確定申告で証明できても、会社によっては月々の収入で判断する会社もあるんでしょうか?

社会保険の扶養内については、年収130万円未満(月108,333円未満)とされていると思います。
社会保険の判定は、過去のもの、そして、この先の見込みのものの両方あります。勤務先では、過去の判定に扶養者の確定申告書や源泉徴収票の提出が求められると同時に、この先年間見込み収入も記載します。
年に一度、勤務先で確認があります。
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。勤務先に話したいと思います。
本投稿は、2022年04月12日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。