税理士ドットコム - [配偶者控除]年度途中で旦那の扶養から外れた場合 - ご主人の会社に奥様を配偶者控除対象者から除外し...
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年度途中で旦那の扶養から外れた場合

今現在パートで旦那の扶養に入っており、月10万以内の130万円を超えないように収入を得ています。

その際以下3点の疑問が出てきました。

来月から正社員になる予定で扶養から外れた場合、今年度の年末調整では自身の会社のみで行われるのでしょうか?

扶養に入っていた期間があるので、旦那の職場の方にも給料明細等を渡して年末調整の手続きが必要でしょうか?

二重申告にあたるので旦那の職場には何もされる事は無いのでしょうか?


教えて頂ければ幸いです。

税理士の回答

 ご主人の会社に奥様を配偶者控除対象者から除外した「扶養控除申告書」を再提出する必要があります。配偶者(扶養)控除対象者の判定は12月31日の状況で判定することになっています。なお、奥様の所得金額によっては、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除の対象になる場合があります。

  回答します

  扶養には税務上と社会保険上の扶養があります。
  130万円は、社会保険上の扶養となりますので、それぞれ別に説明したします。

 【税務上】
(ご主人)
  税務上では、「年間の合計所得金額48万円以下」(給与所得の場合収入金額103万円以下が扶養に入ります。
  年の初めにご主人は、奥様の所得金額を扶養の範囲内であると見積もって「扶養控除申告書」を提出していると思われます。
  正社員になられるということですので、今までの収入より増加することが見込まれるでしょうから、ご主人は会社に「扶養控除異動申告書※」を提出します。
  ※以前提出した「扶養控除申告書」の訂正など、会社によって若干方法が異なります。
  いずれにしてもご主人は、年末調整時に奥様の所得金額を確認したうえで行うことになりますので、年末時にご主人に年間の給与の収入金額をお伝えください。
  奥様の所得金額によっては、奥様は扶養(配偶者控除の対象)にならない場合であっても、配偶者特別控除の対象となる可能性があります。

(奥様)
  奥様は今までパートで収入を得ていましたので、パート先に「扶養控除申告書」は既に提出していることと思います。
  正社員となるのが同じ会社であれば、特に何かする必要はありません。勤務先において、奥様の所得に関して年末調整が行われます。


【社会保険】
  社会保険は、「今後年間130万円を超える収入が見込こまれた」時に扶養から外れます。
  正社員になり、130万円を超えることが見込まれた場合、その時から扶養から外れますので、ご主人の会社が加入している社会保険組合の担当者の方にその旨を、ご主人からお伝えください。
  扶養から外れる際の書類や資料などの説明があると思います。
  資料などについても、担当者の方にご確認ください。

返答ありがとうございます。
もしかりに配偶者特別控除の対象になった場合、必要な書類(給与明細など)は何を用意すればいいのでしょうか。

あと対象になりたくない場合、方法はありますか?

 ご主人が会社に提出する「扶養控除申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄の「所得の見積額」欄に48万円超133万円以下の金額を記入すれば、この金額に応じて38万円~3万円が9段階で「配偶者特別控除」が適用されます。
 なお、配偶者控除、配偶者特別控除のどちらも対象となりたくない場合は、「源泉控除対象配偶者」欄に何も記入しないこと。

回答します

 配偶者特別控除は、ご主人の年末調整の際に「配偶者特別控除申告書」に奥様の合計所得金額を記載することにより、計算及び控除を受けることになります。
 この他の提出書類は特にありませんが、年末調整時には「見積もり」額を記載しますもで、年明けに奥様の「源泉徴収票」で金額を確認します。
 奥様の「源泉徴収票」の提出は特に必要ありませんが、会社によっては確実に確認するためとして、求めるケースもあります。
 なお年末調整の書類は会社によって提出時期が異なりますので、「見積もり」の際には、支給済みの給与の給与明細書等を集計し、支給されていない給与等を見積もったうえで加算した額を記載することになります。

 配偶者控除も配偶者特別控除も受けられない(希望しない)場合は、ご主人の「扶養控除申告書」の「源泉控除対象配偶者」や「配偶者特別控除申告書」になにも記載しなければ、双方の控除は受けないことになります。

本投稿は、2022年05月17日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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