税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養内勤務について教えて下さい。 - 株の配当や為替差益は、経常的な収入ではないため...
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扶養内勤務について教えて下さい。

扶養内勤務をしています。
ダブルワークで給料が130万円弱の予定です。
株の配当(未上場株です)が5万円位と為替差益が13万円位今年は入りそうです。
その場合、給料を130万円にしておけば扶養に入っていられますか?
それとも配当の分5万円を差し引いた125万円におさえないといけないのでしょうか?
健康保険組合はどの金額で扶養内と判断するのでしょうか?
給料所得だけと考えて大丈夫でしょうか?
問題が無いようなら給料以外は確定申告をしない予定です。
ご回答、宜しくお願い致します。

税理士の回答

株の配当や為替差益は、経常的な収入ではないため社会保険扶養判定の収入には含まれないと思います。給与収入が130万円未満であれば、扶養内になると思います。なお、給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。

早速の分かりやすいご回答ありがとうございます。

気になっていたのは、
「外貨を円貨に換金して生じた為替差益は、雑所得として確定申告が必要です。 年間20万円以下のお客さまは申告不要です(ただし、給与を複数の会社から得ていないことが条件となります)」
との文面をネットで目にしたからだったのですが、出澤様の返信からダブルワークでも今回私のような場合は給料が130万円でおさまれば気にしなくても大丈夫そう、だと分かりました。

因みになのですが、iDeCoをやっておりまして年間27万円程掛けているのですがその場合、私の年収は103万円(給料所得)+20万円(給料以外所得)=123万円と考えて大丈夫でしょうか?
そうではなくて年収は150万円、所得は123万円と考えればいいのでしょうか?
参考までに教えて頂けたら幸いです。
あと、どちらの会社でも年末調整は行わないので確定申告を行う予定ですが、この場合は2社の給料分のみを行えば問題無いのでしょうか?

度重なる質問で申し訳ありませんがご回答頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。

idecoは所得控除額になり、合計所得金額から引かれ課税所得金額が計算されます。給与所得と給与所得以外があれば、合計所得金額は以下の様になります。
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額130万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.その他の所得
収入金額20万円-経費=所得金額
3.1+2=合計所得金額

返信ありがとうございます。

今回、私の場合は給料所得以外の所得が20万円以内なので確定申告はダブルワークをしている2社分(あわせて130万円)のみを行えば大丈夫でしょうか?

あと、私の場合は配偶者特別控除になるかと思いますので配偶者の合計所得額が48~95万円以下に該当し旦那の控除がマックスの38万円取れると考えて大丈夫でしょうか?
旦那の所得は900万円以下です。

ご回答頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。

いずれも、相談者様のご理解の通りになります。

ありがとうございます。
これで私の疑問が解決しました。
早い回答、本当にありがとうございました。

本投稿は、2022年06月28日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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