報酬と給与 扶養
現在、支払調書をいただく形での、報酬の仕事をしています。
配偶者の扶養内で、仕事をしたくて相談させていただきます。
現在、8月末までの収入で、67万円ほどの収入があります。
報酬の場合、経費で35万円まで引けるため、現在までの所得は32万円と認識しています。
扶養内でおさめたいと考えると、38万円以下となるよう、報酬での収入は今年はあと6万円まで、との考えであっていますか?
また、9月より給与での仕事を始めるのですが、報酬の収入と合わせて、扶養内でおさめるには65万円までなら扶養を外れることはないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

報酬に関する経費が35万円とした場合、扶養から外れないためには報酬の収入金額が73万円以下であることが必要です(73万円‐35万円=38万円)。
現在までの報酬に関する収入が67万円ある場合、年内の今後の収入が6万円を超えてしまいますと扶養から外れることになります(=6万円以下であれば扶養対象となります)。
給与としての収入の場合には「給与所得控除額」が最低でも65万円ありますので、給与収入が65万円以下であれば給与所得金額はゼロとなります。従って、報酬に関する所得金額が38万円以下であれば扶養から外れないことになります。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年08月29日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。