税理士ドットコム - [配偶者控除]個人事業主の妻が開業する場合 - 妻の所得が48万円を超えなければ配偶者控除、48万...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 個人事業主の妻が開業する場合

個人事業主の妻が開業する場合

現在、夫が個人事業主です。
妻(私)が開業届を出してネットショップを立ち上げるとなると、夫の青色申告上での配偶者控除は適用されなくなるのでしょうか?

妻が新たに個人事業主になっても、妻の所得が48万円を超えなければ配偶者控除、48万円超えても配偶者特別控除は適用されるのでしょうか?

ちなみに、もう1点質問になってしまうのですが、妻は新たに立ち上げるネットショップの収入以外で、クラウドワークスにて月2万円のお仕事(源泉徴収なし)を受注しております。

この2万円は、妻の開業以降、白色申告上で雑所得となるのでしょうか?

いろいろ調べて読んでみたのですが分からず、相談させて頂きました。
言葉足らず、理解足らずでしたら申し訳ございません。
ご教授願います。

税理士の回答

妻の所得が48万円を超えなければ配偶者控除、48万円超133万円以下なら配偶者特別控除は適用されます。 なお、クラウドワークスの所得は雑所得になります。

本投稿は、2022年08月09日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,226
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231