個人事業主の妻が開業する場合
現在、夫が個人事業主です。
妻(私)が開業届を出してネットショップを立ち上げるとなると、夫の青色申告上での配偶者控除は適用されなくなるのでしょうか?
妻が新たに個人事業主になっても、妻の所得が48万円を超えなければ配偶者控除、48万円超えても配偶者特別控除は適用されるのでしょうか?
ちなみに、もう1点質問になってしまうのですが、妻は新たに立ち上げるネットショップの収入以外で、クラウドワークスにて月2万円のお仕事(源泉徴収なし)を受注しております。
この2万円は、妻の開業以降、白色申告上で雑所得となるのでしょうか?
いろいろ調べて読んでみたのですが分からず、相談させて頂きました。
言葉足らず、理解足らずでしたら申し訳ございません。
ご教授願います。
税理士の回答

妻の所得が48万円を超えなければ配偶者控除、48万円超133万円以下なら配偶者特別控除は適用されます。 なお、クラウドワークスの所得は雑所得になります。
本投稿は、2022年08月09日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。