税理士ドットコム - [扶養控除]来年から新社会人、130万の壁 - 年末調整の時点で今後130万円以上になることが確実...
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来年から新社会人、130万の壁

当方、大学4年生で来年から新社会人になります(内定済み)。
現在アルバイトを掛け持ちしており、130万の壁を超えてしまいそうです。


アルバイト① 総支給約70万円 年末調整有り
アルバイト② 総支給約62万円 年末調整無し(確定申告予定)

元々103万を超える予定でしたので、勤労学生控除を受ける予定でした。しかし、130万を超えると勤労学生控除を受けられず、親の健康保険から外れる必要があるということをインターネットの情報で調べました。

そこで質問です。
年末調整の時点では103万以下、確定申告後130万以上ということになります。年末調整から確定申告まで2ヶ月ほど間が空きます。この場合どういったことが起こるのでしょうか?
4月から新社会人ということで、会社の健康保険には加入することになりますが、確定申告後から自身で健康保険に加入する必要があるのでしょうか?それとも確定申告前の時点で加入する必要があるのでしょうか。


かなりアバウトな質問になりますが、教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

年末調整の時点で今後130万円以上になることが確実な場合は、社会保険の扶養から外れると思われます。国保に加入する必要があると思われます。

ご回答ありがとうございます。

アルバイト②に関しては年末調整(源泉徴収票は出る)が行われないため、自身で確定申告を行います。

アルバイト①の年末調整時点では総支給70万円ということになり、130万以上が確実にはならないと解釈いたしました。

それとも、こちらで確定申告を行わずとも、役所(もしくは税務署?)でアルバイト①とアルバイト②の総支給が合算されて判断される、ということでしょうか?

よろしくお願いいたします。

 国税OB税理士です。

 所得税の計算期間は、1/1から12/31になります。この期間で所得税は、計算します。

 しかし、社会保険については、未来に向かって130万円以上になるかどうかを判定します。なので、例えば月額108,334円になると×12で超えてきますよね。はっきりいくらとは言いにくいのですが、親御さんに確認してみてください。

ご丁寧にありがとうございます!

親に確認してみます!

給与収入の合計が132万円であれば、自分で確定申告が必要です。①と②を合わせて確定申告をすることになります。。

本投稿は、2022年10月04日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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