扶養から外れるかわかりません
コンビニとガールズバーで働いている大学生です。
コンビニでは月に4万程度稼いでいて、ガールズバーは月1.5~2万円稼いでいます。
給与所得から給与所得控除を引いてガールズバーの給料(雑所得だと思います)を足しても48万円いかないので扶養から外れないと思っています。
しかし、母子家庭のため養育費として2万5000円を毎月もらっています。養育費は母親の口座に入金されているのですが、母からは養育費を足して103万いかなければ大丈夫といわれていて給与所得に養育費も足さなければいけないのか、養育費を足さないで計算してもいいのかわかりません。
養育費を足して計算すると48万円を越してしまうので確定申告や税金がかかったり、扶養から外れるのではないかと不安です。
養育費は給与所得にはいりますか?また母親が受け取っている養育費も私の給与所得になりますか?
わかりづらい文章ですみません、よろしくお願いします。
税理士の回答

養育費として受け取った金銭は、子どもの生活や教育のために妥当な額であれば、所得税や住民税の課税対象にはなりません。
本投稿は、2022年10月11日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。