[扶養控除]親の扶養を外れるとき - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 親の扶養を外れるとき

親の扶養を外れるとき

数年間無職でメルカリでハンドメイド品を売っており、今年分から白色申告をします。

所得が48万円を越えるので、親の扶養から外れることは教えていただきました。

130万円を越えないようにするので所得の扶養は外れるが保険の扶養は外れない
つもりでいます。


このことを親に説明したのですが所得の扶養と保険の扶養があることなどわかってもらえず、まだ扶養控除等申告書の再提出が出来ていません。

質問文の前半の内容を事務員さんに伝えれば大丈夫でしょうか?この認識であっているでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

相談者様の所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、親の扶養から外れます。親は、勤務先に扶養控除等申告書を再提出して、相談者様を扶養から外す申請をすることになります。

回答ありがとうございます。
重ねてすみません、わたしの保険証は被扶養者のままという認識で大丈夫でしょうか?

相談者様のご認識の通りになります。

何度もすみません。
扶養控除等申告書の再提出というのは年末調整のときでもいいのでしょうか?

原則として、扶養を外れることが確実になった時点で再提出することになります。

回答ありがとうございます。
7月に越えてしまっているのですが、何かペナルティなどあるのでしょうか?

本投稿は、2022年10月30日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,859
直近30日 相談数
805
直近30日 税理士回答数
1,618