親の扶養内の103万円の壁は雑所得も含む?
扶養控除を受ける人には103万円の壁がありますが、それは雑所得も含めたものなのでしょうか?
私は、親の扶養内で2カ所でアルバイトをしており、給与所得は100万円ほどです。しかし、委託業務ライターとして雑所得を5万円(源泉徴収されたて実際に受け取った額)ほど稼いでいます。
この場合、収入の合計が100万+5万=105万円となり103万円を超えていますが、
①103万円の壁は給与所得+雑所得合わせた額が103万円なのか
それとも
②給与所得と雑所得は別の課税対象なのか
教えていただきたいです。
よろしくおねがいいたします。
税理士の回答

給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額100万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額45万円
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
雑所得の収入金額は源泉税を引く前の金額になります。経費があれば、経費を引いた金額が雑所得金額になります。
本投稿は、2022年11月04日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。