年間103万の壁について
高校1年生でアイドルをやっています。
親から給料が年間103万を超えると扶養から外れるためあまり稼いではいけないと言われていました。ですがたくさん稼ぎたいなら扶養から外れてもいいよ、その代わり税金や保険などは自分で払ってねと言われました。父親が公務員で、確定申告をしっかりしないといけないので給料明細がほしいと言われました。今まで給料明細はもらっていませんでした。
マネジメント契約で、お給料というよりは物販報酬という言い方の方が正しいです。固定給はありません。物販での売上の約3割が物販報酬として貰えます。
社長に聞いてみると、個人事業主は事業所得として自己申告しなければならないとの事でした。
ですがネットで調べてみると、個人事業主には103万の壁はなくいくら稼いでも大丈夫みたいな事が書いてありました。
どのみち今年は103万は超えないので大丈夫なのですが(今年の9月までで40万くらいです)、来年からは年間103万超えようと思っています。先月の1ヶ月の物販報酬は12万円なのですが、1ヶ月でも8万円を超えると駄目と親に言われたので実際貰えるのは7万円くらいかな?と思っているのですが12万円貰っても大丈夫でしょうか?給料日は今月の20日です。
私の場合は年間103万超えたら扶養から外れますか?確定申告をしなければいけませんか?しなければいけないならどうやって申告しますか?
分からないことだらけで質問させていただきました。
税理士の回答
中田裕二
所得税には所得の種類があって、文面からはあなたの所得は給与所得ではなく事業所得だと思われます。
あなたの年間所得が48万円を超えると、お父様は所得税の扶養控除を受けられなくなり増税になります。
またあなたは申告納税や健康保険の自己負担の可能性がでてきます。(健康保険についてはお父様が勤務する共済組合担当者に確認してください。)
事業所得の所得額は収入から必要経費を引いた額です。(給与所得の所得額は少額の場合、収入から55万円を引いた額です。103万円の壁というのは103-55=48だからです。)
つまり、事業所得の場合、必要経費がなければ収入48万円を超えると所得税の扶養から外れることになります。
確定申告書は来年の3/15までに税務署に行って相談しながら作成するか、税理士に依頼します。
103万ではなく48万なのですね…!
質問なのですが今年今から稼いだ分を来年年明けてから貰ってもそれは今年の所得に含まれますか?
中田裕二
残念ながら、今年稼いだ分を来年貰っても、今年の所得になります。
本投稿は、2022年11月16日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






