税理士ドットコム - [扶養控除]給与収入と雑所得を合わせた確定申告について - 以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 給与収入と雑所得を合わせた確定申告について

給与収入と雑所得を合わせた確定申告について

私は大学生で、バイトと簡単な物販で収入を得ています。
具体的には、バイトでの給与収入(60万)と物販(30万)で年収90万円なのですが、親の扶養内に入れるのでしょうか??
ネットで調べると、扶養に入る条件は、給与収入だけで年収103万以下と書かれており、私の場合はどうなるかわからず、困っています。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額60万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額5万円
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額30万円
3.1+2=合計所得金額35万円

 扶養の条件は、あなたの記載のとおり、給与収入であれば103万円以下です。
 物販は、収入から経費を差し引いたいわゆる儲け(所得)になります。

 給与は、55万円の給与所得控除を差し引いた金額が所得になります。
 60-55=5万円 A

 物販は、
 30-経費=所得 B

 基礎控除の48万円以下ならば扶養に入れます。A+B=48万円以下なら
扶養に入れます。

出澤さんと西野さん、わかりやすい説明ありがとうございます!
基礎控除の48万以下であれば扶養に入れると聞いて、安心できました!(泣)

追加で質問になるのですが、私は今年度、アルバイトを途中退職しており、バイト先で年末調整をしてもらえません。この場合は、自分で何か税務的な手続きをする必要はありますか??

本投稿は、2022年11月26日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227