税理士ドットコム - [扶養控除]高校生のフリマアプリ確定申告について - 課税対象になるのは所得金額(収入金額-購入費)にな...
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高校生のフリマアプリ確定申告について

自分は今高校生です。
フリマアプリで購入したものを、別のフリマアプリで売るということをしているのですが、全体の売り上げが約30万円ぐらいあるのですが購入した費用を引いたら5万円くらいの利益になりました。
この時全体の売り上げに税金がかかるのか購入費用を引いた利益に税金がかかるのか教えて欲しいです。
もし税金を払うならいくらから払わなければならないですか?

税理士の回答

課税対象になるのは所得金額(収入金額-購入費)になります。なお、所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。

ご回答ありがとうございます。
自分は確定申告しなくても大丈夫ですか?

相談者様の場合は、確定申告不要になります。

本投稿は、2022年12月01日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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