扶養に入れないと国民健康保険に入れない
旦那と別居中です。離婚の話をしてますが、旦那が子供の扶養を外してくれません。私も年末調整を出さないとダメなんですが、子供を扶養に入れていいでしょうか?後、国民健康保険に扶養で手続きは、どうしたらいいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
社会保険の扶養と所得税の扶養は、まったく別のものです。
でも、所得税の扶養も、親二人とも扶養にはできません。
二人入れれば、役場から、話し合って、どちらかが扶養を外してくださいときます。
国民健康保険については、社労士の問題ですが・・・
会社を外してから国民健康保険入ると考えています。
外さないと入れないと考えます。
役場と話してみてください。
本投稿は、2022年12月10日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。