税理士ドットコム - [扶養控除]パート収入が948000円、当たるんです(ギャンブル)で143万円当選、障害年金年間で838000円 - 合計所得金額が基礎控除を含めた所得控除額を超え...
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パート収入が948000円、当たるんです(ギャンブル)で143万円当選、障害年金年間で838000円

パート収入が年間で948000円、当たるんです(ギャンブル)で143万円当選、障害年金年間で838000円ある場合、今は父親に扶養されていますが、健康保険上の扶養から外れてしまいますか?年収180万円以内なら外れないと聞きました。健康保険組合によっては、一時所得(ギャンブルで得た収入)は年収に含まないとしているところがあるみたいです。また、当選した場合に自分が支払う税金は所得税と住民税のみで大丈夫ですか?父親の扶養控除もなくなりますよね?
回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

合計所得金額が基礎控除を含めた所得控除額を超えると、確定申告が必要になり所得税、住民税の納付が出ます。なお、社会保険の扶養については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2022年12月10日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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