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夫と離婚調停中の子供の扶養控除 私はいくらまでなら非課税になりますか?

いつもこちらを参考にさせていただいております。今回相談させていただきたいのは、来年度の収入をいくらまでに抑えたら私は非課税となるのか?ということです。
以外は現在の私の状況です。

夫とは2021年4月から別居、子どもが3人いますが2022年12月現在、17歳の高校2年生と10歳の小学4年生の子どもの2人が私と同居しています。
私は扶養範囲内で働いていましたが、今年の10月からの社会保険の適用拡大に伴い自分のパート先の社会保険に同居の子供2人と加入し、夫の扶養を抜けました。

14歳の中学生の子どもは父親と同居しているため父親の扶養のままです。

今年の収入は9月まで扶養範囲内で収めていたため年収120万弱で来年度は非課税になることは分かっていますが、来年令和5年の1月~12月の1年間今の状況で私はいくらまで非課税で働けますでしょうか? 年収いくらまでと具体的な金額を教えて頂けると非常に助かります。

お恥ずかしい話ですが、私が非課税であると高校生の子ども(来年3年で医療系専門学校に進学予定)や小学生の子どもの修学支援が受けれたり、今後奨学金、非課税世帯への支援金が対象になるため出来れば非課税に収めて働きたいと考えております。
お忙しい中申し訳ございませんがお答えいただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 非課税となる上限は、個々の方の事情により異なりますので、一概には分かりません。
 収入から必ず控除できるものが、給与所得控除が年収1,650,000円までは550,000円、基礎控除が480,000円合計1,030,000円となります。
 その他に17歳のお子さんの扶養控除が380,000円(ご主人の方で扶養控除を適用しない場合)控除できますが、これで1,410,000円まで非課税です。
 もし、ご本人が支払った社会保険料や生命保険料、地震保険料などがあれば全額または一定額を控除できますので、その分非課税枠が増えます。

豊嶋様ご回答ありがとうございます。
個々の方の事情により異なるので一概には言えませんとのご回答をいただきましたが、今回住民税非課税について特に知りたいのですが、自分でも色々調べた所、住民税上、「住民税の非課税限度額」というものがあり、そちらに関しては所得税控除では扶養控除出来ない16歳以下の扶養親族(私の場合10歳の下の子供がそれに該当します)も扶養親族としてカウントできるという事のようですが、そのような場合、私共は1410000円+αになるとおもうのですがそちらはどのように考えれば良いのでしょうか?例えば年間社会保険料150000円、生命保険料30000円の場合の非課税限度額はおおよそいくらになるのでしょうか?他に個々に異なる事情として考えられる物は何がありますでしょうか?

 住民税には均等割と所得割がありますが、このうち均等割が非課税ならば住民税は非課税です。 
 住民税の非課税枠は自治体により異なります。扶養親族がいる場合は
 31万円+35万円×(1+扶養親族の数)+55万円(給与所得控除額)となります。
 35万円の部分が自治体により31万5千円又は28万円の場合があります。お住いの自治体のHPなどによりご確認ください。
こちらは所得に関係のない基準となります。収入金額がこの基準を超えると、均等割がかかります。

本投稿は、2022年12月16日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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