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同居の父親の障害者控除について

今年、同居の父親が身体障害者手帳一級を取りました。
これまでは父親の年金額が大きかったため扶養にはしていませんでした。
身体障害者手帳を持った事で障害者控除は受けれますか?
父親の年金額が年総額300万で母親は80万です。
私の年収は550万です。住宅ローン控除を受けています。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

 国税OB税理士です。

 特別障害者ですが、所得金額が48万円以上ある場合には、扶養控除の対象にすることはできません。

本投稿は、2022年12月18日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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