別居の父親を扶養家族に
扶養家族
別居の父親には毎月手渡しでお金を渡しています。
年齢は69歳で収入が公的年金のみで年金収入70万円です
今年まで、「健康保険上の扶養」と「税金上の扶養」両方に入れていましたが
社会保険の方では送金の証明が必要という事で
扶養家族から外しました。
税金上では扶養家族に入れていますが
問題になるでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

豊嶋彩子
税法上の扶養の場合は、仕送りの事実を証明する書類等を提出する必要はありません。
先生お忙しい中回答をありがとうございました。
本投稿は、2022年12月20日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。