扶養内と確定申告について
風俗で働いている者です。
現在親の扶養に入っている状態です。
扶養を外れずに確定申告だけするには、年収をいくらでおさめればよいですか。
また、住民票とは別の県に住んでいるのですが、開業届や確定申告は住民票のある役所(?)で行うべきですか?
税理士の回答

以下の様になります。
1.雇用契約の場合(給与所得)
年収が103万円以下であれば、扶養内になります。確定申告は不要になります。
2.雇用契約でない場合(雑所得)
所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、扶養内になります。確定申告は不要になります。
本投稿は、2022年12月28日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。