業務委託で扶養を超えた場合について
業務委託で扶養を超えてしまった場合、学生ならば勤労学生控除などで、いくらまでなら扶養内に収めることができますか?
税理士の回答

勤労学生控除は、収入金額から経費を引いた合計所得金額が75万円以下であれば適用になります。
ありがとうございます。
アルバイトを掛け持ちしていた場合でも、給与であれば103万以内であれば扶養内に収まりますか?
また業務委託は48万を超えた時点で扶養が外れるということであってますか?

アルバイト(給与所得)であれば、103万円以下であれば扶養内になります。また、業務委託であれば、48万円を超えると扶養から外れます。
本投稿は、2023年01月06日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。