給与所得と雑所得の扶養控除について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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給与所得と雑所得の扶養控除について。

現在学生で、アルバイトをしています。これから副業をする予定なのですが、アルバイトで扶養内ギリギリのラインの年間103万円稼ぐとすると、副業で稼いでしまうと、扶養は外れますか。同時に、どのような仕組みなのか教えていただきたいです。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

外れます。
あなたの年間の所得が48万円を超えると、親は扶養控除を受けることができなくなり増税になるほかあなた自身も確定申告が必要になります。
アルバイト収入が103万円の場合の給与所得は103-55=48万円です。
すでに所得が48万円ですので副業(雑所得)の所得(収入-必要経費)が少しでもあれば扶養から外れることになります。

本投稿は、2023年01月19日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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