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病気で退職し無職ですが、別居の親の扶養控除になれますか。

病気で退職し傷病手当金を貰っています。親からも援助を受けています。病院代、生活費等。親の確定申告で、別居の私と子供は扶養控除に該当しますか。援助は現金で貰っています。振込ではありません。
傷病手当請求は収入に当たらないと聞きました。

税理士の回答

 回答します

 傷病手当金は非課税所得であるため、昨年中他に収入などが無い場合は、扶養となる合計所得金額48万円以下となりますので、親御様の扶養になる可能性は高いと思います。(所得基準的なものはクリアしています)
 ※ 退職がいつされたのでしょうか。扶養の所得基準は「年間」で判断されます。

 なお、毎月の「援助」がどの程度なのか不明ですが、親御様が相応の生活費などを貴方にお渡しているのであれば、扶養になると考えます。振込である必要は特にありません。

ありがとうございました。
退職は一昨年で、去年は傷病手当金のみの収入ですので、親の確定申告の扶養控除に入りますね。
ありがとうございました!

本投稿は、2023年02月03日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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