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親の扶養範囲について

今回初めて白色申告する者です。親の扶養に入れてもらっています。
メルカリで収入をえており、所得が48万円を超え、所得の扶養を外れました。

保険証は被扶養者のものを使っていますが、所得がいくらを超えると保険の扶養を外れてしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  回答します

  ご理解のとおり、税務上は「合計所得金48万円」を超えると扶養から外れます。

  社会保険上の扶養は、税理士の仕事の範疇ではなく社会保険労務士先生の範疇であるため、一般的な説明になります。
  詳細や判断は親御様の会社で加入している社会保険組合の担当者の方に、親御様を通じてご確認ください。

  社会保険上の扶養は「所得」ではなく、収入から直接かかる費用を引いた金額が、今後年間130万円を超えると見込まれた場合、扶養から外れます。給与収入の場合は、給与の年間の収入額が「130万円を超えたと見込まれた時」ですが、事業や雑所得者の場合は計算などが異なります。
  
  なお、社会保険上の「収入」には、税務上非課税となる「通勤費」なども含まれ、「直接経費」は、人件費や家賃などと聞いています。
  また、たまたま臨時の収入があった場合などは扶養から外れないとも聞いています。
  直接経費の考え方なども含めて、親御様の会社が加入している社会保険組合の担当者の方にご確認ください。

本投稿は、2023年02月07日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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