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事業所得70万円の学生が勤労学生控除を使った場合に扶養外れるのか

下記のような状況の時に普通なら扶養を外れてしまうと思うのですが、勤労学生控除を使った場合はどうなるのでしょうか?

事業所得:70万円
給与所得:10万円

給与控除が55万円、基礎控除48万円で勤労学生控除7万円だと認識しているので、事業所得が48万円を超えている場合でも扶養から外れることはないと思うのですがあっていますでしょうか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れます。
1.給与所得
収入金額10万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.事業所得
収入金額70万円-経費=事業所得金額70万円
3.1+2=合計所得金額70万円
なお、勤労学生控除は合計所得金額から引かれる所得控除になるため扶養判定に関係しません。

本投稿は、2023年02月27日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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