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個人事業主としての所得をマイナスにすればアルバイトで103万を超えても扶養内にできますか?

毎年アルバイトで103万ギリギリまで稼いでいるのですが個人事業主として確定申告をすればもっと稼げるという話を聞きました。

アルバイトで年100万稼いだ場合、個人事業主の経費でいくらマイナスにすれば扶養内におさめることができるでしょうか?
趣味を個人事業として登録するつもりなので収益は0の予定です。

税理士の回答

「アルバイトで年100万稼いだ場合」というのが、追加で稼いだという意味だと、
事業所得がマイナス100万であれば所得の金額で言えば扶養の範囲内になります。
ただし、収益ゼロの赤字の状態で「事業所得」と認められる可能性は低いと思います。

本投稿は、2023年03月03日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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