税理士ドットコム - [扶養控除]個人販売と長期インターンの掛け持ちの扶養範囲で働ける金額について - 103万円は所得税の扶養、130万円は社会保険の扶養...
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個人販売と長期インターンの掛け持ちの扶養範囲で働ける金額について

私は現在大学生で、バイト代わりに個人で3Dデータの販売をしています。半年前から始めていて、去年の売り上げは40万程度でした。

今年長期インターンに行こうと思っているのですが、親から「扶養内で働いてくれ」と言われています。調べてみると103万までという内容や130万までなどありましたが、これは3Dデータの販売も含めた額なのでしょうか?また、103万、130万ではどんな違いがありますか。

税理士の回答

103万円は所得税の扶養、130万円は社会保険の扶養基準になります。相談者様の場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(個人販売)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2023年03月22日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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