雑所得と扶養控除について
私は現在、公務員である父親の扶養控除に入っているため、親からはアルバイトの給料が年間130万、月間108000円を超えてはいけないと言われています。
しかし、今月のアルバイトの給料が9万ほどなのですが、それとは別に雑所得が8万ほど入る予定なのですが、この雑所得は月間108000円を超えてはいけないアルバイトの給料と合計して計算されるのでしょうか。
もし雑所得も合計して計算されるのであれば最近3ヶ月間の平均が108000円を超えてしまうため不安です。
どうかご回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

雑所得の8万円は給与所得の金額には含めません。雑所得がある場合には単独で雑所得の金額を計算し、扶養親族の判定を行います。具体的には次のようになります。
① 給与所得:給与収入-給与所得控除額(最低65万円)
② 雑所得:雑所得の収入金額-雑所得の必要経費
③ 扶養親族の判定:給与所得の金額と雑所得の金額の合計額が38万円以下であれば該当。合計額が38万円を超える場合には扶養親族に該当しなくなりますのでご注意ください。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年12月01日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。