雑所得と扶養控除について
現在公務員である父の扶養に入っており、アルバイトの給料が年130万円、月10万8000円を超えることができません。
しかし雑所得が入る予定であり、アルバイトの給料が9万、雑所得が8万となり、合計だと月10万8000円を大幅に超えてしまいます。また最近3ヶ月の平均も10万8000円を大幅に超えてしまいます。
扶養控除は給与所得と雑所得を合計して計算しますか?
お答えいただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
扶養控除の判定には給与所得も雑所得もその他の所得も合計します。
金額面では年間の合計所得金額が38万円以下であることが扶養の条件となります(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)。
現在アルバイトの給与収入が月9万円おありでしょうか?
これだけで年間108万円であれば給与所得43万円(給与所得控除65万円控除後)であり、これに雑所得(収入-必要経費)を加えて合計所得38万円との判定となります。
雑所得はマイナスであっても給与所得と損益通算できないので、給与所得のみでお父様の扶養控除できないのではないかと思われます。
その場合は年末調整を行う前に、お父様の勤務先へご連絡された方がよろしいのではないでしょうか。
ご質問が理解できていなければ申し訳ありません。
わかりやすいご回答ありがとうございました。非常に参考になりました。
本投稿は、2017年12月02日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。