年金をもらっている親の扶養控除について
同居の親は、非課税の年金を、年間で240万円もらっており、一人で生活するには充分な金額で扶養しているわけではありません。
しかしながら、扶養控除の要件である生計を一にしており扶養者の所得金額も0円で要件を満たしています。
この場合、実際には扶養していないが、扶養控除に入れることはできますか?
税理士の回答

年金収入が年間240万円であれば、年金控除額110万円(65歳以上の場合)を引いた雑所得金額が130万円になります。合計所得金額が48万円を超えれば扶養には入れません。
本投稿は、2023年04月17日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。