業務委託と雇用契約の扶養内勤務について
現在、大学生で、業務委託という形でアルバイトをしています。
他のアルバイトも掛け持ちしようと考えているのですが、この場合業務委託からの収入が年48万円以下それに加えて掛け持ち先のアルバイトでの収入が年55万円以下の合計年103万円以下であれば親の扶養から外れることは無いですか?なお、掛け持ち先のアルバイトは雇用契約としてます。
税理士の回答

相談者様のご理解の通り、合計所得金額が48万円以下であれば親の扶養内になります。
本投稿は、2023年04月22日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。