扶養と個人事業
学生で年間103万円のアルバイト収入を得ている。
同時並行で個人事業主でもあり、経費を差し引いて年間65万円を青色申告65万円控除を用いて所得として確定申告した場合、親の扶養を超えるのでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告の義務はありません。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2023年04月30日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。