[扶養控除]扶養内でのアルバイト - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内でのアルバイト

給料が100万くらい(扶養内)の場合、報酬としてのアルバイトを38万以下でしたら扶養のままでいられますか?
報酬系のものは親にはバレたくないのですが給料分のみ確定申告しても問題ないでしょうか?
また扶養内で103万円以上稼ぎたいという場合にできることはなんでしょうか?メルカリ等しかないでしょうか?

税理士の回答

 税法上の扶養(扶養親族)となるには、給与・報酬を合わせて合計所得金額が48万円以下である必要があります。
 この合計所得金額は給与でしたら、給与の収入金額-給与所得控除額となります。103万円というのは、給与所得控除55万円を引くと48万円になる、という意味です。
 報酬は大まかに言うと、売上から経費を控除した額が所得となります(事業所得又は雑所得)。
 給与収入が仮に100万円あるとすると、扶養親族でいるためには、報酬による所得は3万円までということになります。

本投稿は、2023年05月08日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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