年金をもらっている親の扶養控除について
同居の親は、非課税の年金を、年間で240万円もらっており、一人で生活するには充分な金額で扶養しているわけではありません。
しかしながら、扶養控除の要件である生計を一にしており扶養者の所得金額も0円で要件を満たしています。
この場合、実際には扶養していないが、扶養控除に入れることはできますか?
※あくまでも所得税法上非課税の年金なので、「年金控除額110万円(65歳以上の場合)を引いた雑所得金額が130万円になります。」ということではなく所得金額0円の場合です。
税理士の回答

同居(生計一)親族で、その年の合計所得金額が48万円以下の場合には、所得税法における扶養親族に該当しますので、ご質問の親御さんは扶養控除の対象になると考えます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
本投稿は、2023年05月21日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。