skebで既に30万の収入がある上でアルバイトを検討している件について
初めまして
skeb(コミッションサービス)をやっている
親の扶養に入っている19歳です。今はskebのみの収入しかありませんがアルバイトを検討しています。現時点で30万の収入があります
今からバイトをすればskebは副業扱いになってしまい既に20万以上稼いでるので扶養から外れてしまいますか?
今年は青色申告が出来ず、skebの所得が50万を超えそうなので
48万(基礎控除分)まで稼いだらアルバイトで50万(給与所得控除分)くらいまで稼ごうと思っていたのですがこの場合住民税以外で払うべき税金は発生しますか?
家計的に親の扶養から外れると損をしてしまうので外れたくはないです
回答よろしくお願いします
税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(skeb)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
②給与収入が50万円、雑所得が48万円であれば、所得税は非課税、45万円を超えれば住民税だけの課税になります。
ご返信ありがとうございます
バイトは50万まで、skebは住民税だけ払って48万まで稼ごうと思います。
お忙しい中ありがとうございました!
本投稿は、2023年05月21日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。