学生アルバイトの一時所得は20万円以内なら確定申告は不要ですか?
大学生でアルバイトをしているのですが、6/5現在の収入が以下のようになります。
アルバイト 60万円
競馬による総収入金額-収入を得るために支出した額 52.5万円
マイナポイント 1.5万円
この場合、一時所得が4万円のため、総収入が
60+4/2=62万円
で、この金額が103万円を超えなければ親の扶養内という認識でよろしいでしょうか。
また、学生のアルバイトでも、給与以外の所得金額が年間20万円以下の場合は、確定申告は必要ないのでしょうか。
回答の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額60万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額5万円
2.一時所得
収入金額-支出金額-特別控除額50万円=一時所得4万円
一時所得x1/2=一時所得金額2万円
3.1+2=合計所得金額7万円
合計所得金額が48万円以下であるため扶養内になります。なお、20万円ルールは、給与所得者で年末調整をする人に適用されます。
ご回答ありがとうございます。
20万円ルールが適用されないというということは、仮にこの後一時所得が20万円を超えてしまったとしても、合計所得金額が48万円を超えなければ、確定申告は今年は必要ないということでしょうか。

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2023年06月05日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。