扶養内の計算方法
社会保険の扶養内の場合、
収入月12万でも、2万idecoであれば月10万の収入と言えるのでしょうか?
開業届をだしておけば、
扶養内でも6万までidecoいけますか?
税理士の回答

扶養の判定上、iDeCoは収入とは関係ないので、
収入月12万であればそのまま12万として判定します。
社会保険の扶養に入っている状態であれば
開業届の有無によってiDeCoの上限額は変わりません。
本投稿は、2023年06月07日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。