未成年の短期アルバイトについて
建築系の一人親方です。
5年間の修正申告をすることになりそうです。
その5年前ですが、当時高校生だった未成年をアルバイトとして雇いました。
将来建築系の仕事に就きたいから、短期間でもいいからやらせて欲しいとのことで、雑用中心に数ヶ月…という感じでした。
外注としてその時はアルバイト代を計上しましたが、何しろ相手は当時未成年。
納税の義務もないと簡単に考えていて、
金額は大したことなかったので特段支払い明細や領収証はもらっていません。
そして現在その子達との付き合いもある訳はなく…
という感じですが、外注として通りますか?
そしてその子達に納税の義務は生じますか?
年間48万円以下なら納税の義務はないという認識でした。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
あなたは、消費税は、課税事業者ですか?
外注費は、無理ですね。給与(雑給)と判断されますね! 少なくとも消費税の仕入れ税額控除はできません。
お返事ありがとうございます。
消費税業者ではありません。
修正申告では給与(雑給)という括りになるんですね。
勉強不足でした。
修正申告の際は税務署職員に聞くか、税理士さんにアドバイスもらって申告しようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年06月23日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。