[扶養控除]この場合にかかる税金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. この場合にかかる税金

この場合にかかる税金

手渡しで103万円年間を通してのアルバイト代を受け取りました。扶養内で収める為103万円にして貰いました。なので受け取る際に税金はかからないと思います。

毎月のクレカの支払いが8万円です。

年間96万円の固定出費があるとします。

毎月の支払い8万円が引き落とされるタイミングで
103万円の中から8万円を引き落とされる銀行に
振り込むとします。

そうすると
年間96万円を銀行に振り込む事になります。

こういった場合は
年間で払う96万円には
何か税金がかかりますでしょうか?



もう一つのパターンが

バイト①では年間60万円
こちらは銀行振り込みで受け取っています。

バイト②では年間40万円
こちらは手渡しで受け取っています。

二つ合わせて年間100万円を
形は違えど受け取っていたとします。

この場合バイト②で手渡しで受け取った
40万円は手渡しで受け取った後に
自分の口座に銀行振込した場合
何か税金がかかりますでしょうか?

税理士の回答

年間で払う96万円には、税金はかかりません。また、バイト②で手渡しで受け取った40万円は手渡しで受け取った後に自分の口座に銀行振込した場合、税金はかかりません。

本投稿は、2023年06月29日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,849
直近30日 相談数
798
直近30日 税理士回答数
1,604