海外留学中に収入があり帰国後、日本でバイトをする際の扶養範囲について
2022/7/2から2023/6/16までカナダ留学をしていました。留学中にコープ期間という働く期間があり収入を得ていました。その後帰国して日本でアルバイトをする際に国外で稼いだ分の金額は日本で働く際にも加算して計算しないといけないのでしょうか?私は扶養に入りながらのアルバイトを希望しています。
税理士の回答

相談者様は日本の居住者になると思います。2023/1/1から2023/6/16の収入と帰国後の日本の収入の合計が103万円以下であれば扶養内になると思います。
本投稿は、2023年06月30日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。