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大学生でアルバイトを掛け持ち、扶養が外れてしまう?

大学生でアルバイトを3箇所でしています
年末調整を行うメインの勤務先での給料では103万円を超えず、その他の勤務先の給料を全て合計したら103万円を超えてしまう場合、扶養は外れてしまいますか?

税理士の回答

  回答します

  扶養の要否は、年間の全ての所得で判断団されますので、給与収入が103万円を超えた場合は、扶養から外れることになります。

単発でのアルバイトで得る給料に関しても、103万円の合計に含まれますでしょうか?

  含まれます。

  扶養の条件は「合計所得金額48万円以下」となっており、給与所得の場合は「給与所得控除額」が55万円あるため、給与収入だけの場合はいわゆる103万円が扶養の目安と言われています。
 (給与収入103万円-給与所得控除 55万円= 48万円 給与所得金額)

 所得税法では、給与所得の他に、事業所得、不動産所得や一時所得など、所得の収入をその所得の性格に応じて区分し、その所得の計算方法が決められています。その所得を年間で合計したものが「合計所得金額」となっています。

 特に「給与所得」に関しては、給与の支払者は「給与支払報告書」をその従業員の住所地の市区町村に報告する義務があるため、扶養とさてていた者が年間103万円を超えていることを把握した場合は、親御様の住民税の計算の際には、扶養から外したところで計算をします。
 また、税務署では市区町村に調査を行い、扶養の誤りを把握した時には、親御様の会社宛てに「扶養是正」の通知を送ることになっています。

 そこで、みなさんアルバイトやパートの皆さんは、いわゆる「103万円の壁」を意識してお仕事をされています。

本投稿は、2023年07月03日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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