扶養控除内、いくらまで稼げばよいのですか?
現在、週に2、3回スナックで夜働いてます。
業務委託、個人事業主の扱いで毎年確定申告をしています。
これから昼の仕事をパートで週に3.4日程働く予定です。
この場合、昼の収入は給与所得として夜の収入は事業所得として確定申告をするのですか?
そして、このダブルワークだと月々、昼はいくらまで、夜はいくらまで働けば扶養控除内でおさまるのでしょうか?
現状で計算すると、
夜のスナックでは月に6万〜8万円頂いてます。
これから勤める昼の仕事は日給4000円程ですので週に3日出勤すると月に約48000円です。
合わせると10万8000円〜12万8000円になります。
これだと扶養控除外ですか?
また、確定申告の際、事業所得は毎年経費を計上していませんが確定申告会場で55万控除してもらっています。
この場合、これから昼の仕事をするなると確定申告では給与所得(55万)、事業所得も55万の控除を受けられるのですか?
税理士の回答

回答します
月収10万円以上との見込みの場合、貴女は税務上の扶養から外れることになります。
給与及び事業合計で、年間の収入額が103万円以下であれば、扶養の対象となります。
※ 給与所得で55万円、事業所得で55万円の控除をうけられるのではなく、併せて55万円の控除となります。
なお、配偶者の場合、扶養から外れた場合であっれも段階的に「配偶者特別控除」を受けることはできます。扶養親族の場合は、そのような控除はありません。
【解説】
税務上の扶養は「合計所得金額48万円」以下である場合該当します。
所得税法では、その所得の性格により所得を区分し、各所得金額の計算を行い、その合計した金額が「合計所得金額」といいます。
貴方の場合は、個人事業=事業所得 と パート収入=給与所得に区分されると考えられます。
<給与所得の計算方法>
給与の収入金額 - 給与所得控除額(最低55万円の控除額)=給与所得の金額(マイナスの時は0円)
<事業所得の計算方法>
収入金額 ー 必要経費(※) = 事業所得金額
※ 貴女の場合、事業所得の必要経費は、実際にかかった経費ではなく、「家内事業者等の必要経費の特例」の控除額(55万円)をご利用されていたようですが、給与所得があった場合は、先に給与所得控除を行い、余った金額を事業所得から控除することになります。
給与収入から55万円、事業収入から55万円をそれぞれ控除できるのではなく、併せて55万円となります。
国税庁hpから参考箇所のアドレスを添付します。
「家内労働者等の必要経費の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
本投稿は、2023年07月10日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。